ソフトウェア使用許諾契約書

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ソフトウェア使用許諾契約書

作者ビリー(以下、甲) は、お客様(以下、乙) に対し、本ソフトウェアについて、下記のソフトウェアのご使用条件により使用を許諾します。

条 (定義)

  • 甲が本契約と共に提供するソフトウエア製品(以下、本ソフトウエア製品といいます。)とは、本媒体または提供された圧縮ファイルに含まれるコンピュータ・プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指し、甲が指定する特定のサービスを通じて提供される可能性のある本ソフトウエア製品の改良版を含みます。
  • 「使用」とは本ソフトウエア製品をコンピュータの記憶装置又はメモリーに搭載し、またはCPUで実行することを指します。
  • 「インストール」とは、本ソフトウエア製品をハードディスクドライブ又は 同類の保管装置に実行可能な形態でコピーすることを指します。

条 (知的財産権および所有権)

  • 甲は、オリジナル若しくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウエア製品を記録する媒体、およびその後に作成された全ての本ソフトウエア製品のコピーについて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
  • 甲は、乙に対し本ソフトウエア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。

3条 (禁止事項)

  • 乙は第三者に対し、本製品の全部又は一部及び改変品の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  • 乙は本ソフトウエア製品に表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることは出来ません。
  • 乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。

4(保証範囲及び責任)

  • 甲は、本ソフトウエア製品が乙の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
  • 甲は、本ソフトウエア製品の仕様を予告なしに変更することがあります。
  • 甲は、乙又は第三者が本ソフトウエア製品を使用した結果被ったいかなる損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
  • 甲は、修正困難または修正不要と判断した不具合等の修正義務を負わないものとします。

5(契約期間)

  • 本契約は、乙が本ソフトウェア製品をインストールした日より発効するものとします。

投稿日:2019年2月28日 更新日:

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